事業計画指針  

   (名称)
第1条 本会は、津島市クラブ連合会と称する
   (事務所)
第2条 本会は、事務所を津島市総合保健福祉センター内(津島市上之町1丁目60番地)に
   置く。
   (目的及び事業)
第3条 本会は。市内老人クラブの普及発展を図り、広く老人福祉の推進に寄与すること
   を目的とし、これを遂行するために次の事業を行う。
    (1) 市内各老人クラブの連絡並びに調整
    (2) 老人クラブの育成指導
    (3) 老人クラブの指導者の育成
    (4) 老人福祉増進に関する施策の推進
    (5) 老人クラブに関する調査研究
    (6) 関係機関団体との連絡調整
    (7) その他目的達成に必要な事項
 2  本会は、前項のほか、次の事業を行う。
    (1) 津島市老人社会奉仕団の経営
    (2) 生きがいクラブ連絡協議会 (以下、「生連協」という。) の活動と運営に関すること。
   (構成)
第4条 本会は、津島市内に存し、所定の本会会費を納入する老人クラブ(以下、「単位クラブ」
   という。)を持って組織する。
   (役員)
第5条 本会に次の役員を置き、活動に必要な事項を審議し決定し、本会の運営及び事業の
   円滑な執行に当たる。
    (1) 会 長     1 名
    (2) 副会長    若干名
    (3) 会 計     1 名
    (4) 書 記     1 名
    (5) 女性部代表  1 名
    (6) 監 事     2 名
    (7) 理 事     若干名
 2  会長、副会長、会計、書記を四役と称する。
   (役員会)
第6条 役員会、前条の役員をもって組織する。
 2  役員会は、定例的に開催するほか、必要に応じ会長が招集する。
 3  役員会に議長を置く。
 4  議長は、その都度役員の互選で定める。
 5  会長は、役員の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を
   請求された場合には、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければなら
   ない。
 6  役員会には、役員の過半数の出席がなければその議事を開き、議決することができない。
 7  役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する
   ところによる。
 8  役員会の円滑な運営のため四役会を設け、その運営は役員会の規定に準じて行う。
   (役員の選任及び役割)
第7条 会長、副会長、会計、書記及び監事は、役員会において推挙し、総会にて承認を受ける。
 2  会長は、本会会務を総理する。
 3  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。
 4  会計は、会計事務を執行し、監事はその状況を監査し報告する。
 5  書記は、会長が指名し、議事録を調製するほか、本会の庶務をつかさどる。
 6  理事は、各校区長、各校区より推薦された者及び女性部代表並びに生連協代表を持って
   充てる。
 7  校区長は、各校区単位クラブ会長の推薦により選任され、理事会の内容は、校区長に
   よって当該校区各単位クラブ会長に伝達される。
   (役員の定数及び任期)
第8条 役員の定数は別に定める。
 2  役員の任期は2年とする。ただし、再任は防げない。
 3  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4  役員の任期満了後においても、後任者が決まるまではその職務を行う。
   (顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる
 2  顧問は、会長が総会に諮り委嘱する
 3  顧問は、重要事項につき会長の諮問に答える。
   (付属機関)
第10条 本会に、会員の生きがい活動である生きがいクラブの連携機関として、生連協を
   組織する。
 2  本会に、女性会員の円滑な活動の向上を図る為、女性部を置く。
 3  女性部は、理事の意見を聞き会長が委託する。
   (総会)
第11条 総会は、年1回以上開く
 2  総会は、出席者の過半数の同意をもって決し可否同数のときは、議長の決する
   ところによる。
 3  総会は、役員のほか、各単位クラブ、女性部及び生きがいクラブそれぞれ若干名の
   代表からなる議員をもって構成する。
 4  議員となる者の数は、別に役員会で決める。
   (会計及び経費)
第12条 本会の会計に、一般会計のほか、総会の議決を経て特別会計を設けることができる
 2  一般会計の経費は、次の収入をもつて充てる。
      会費 補助金 助成金 委託料 寄付金 その他の収入
   (会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   (予算決算)
第14条 本会の予算並びに決算は、総会の承認を受ける。
   (規約の改正)
第15条 本規約の改正は総会で行う。
   (委任)
第16条 この規約のほか必要な事項は、別に役員会で定める。